平成25年4月から、学位規則の一部を改正する省令(平成25年度文部科学省令第5号)によって博士論文をインターネットにより公表することが義務化され、宮崎大学では学術情報リポジトリで公表することになりました。
博士論文に限らず、論文を書く際には、他の論文を参考にすることでしょう。どの論文にも著作権があり無断で利用されないよう保護されています。
この機会に、論文を書くにあたり押さえておくべき著作権の基本を確認しましょう!
定義:自分の論のよりどころなどを補足し、説明、証明するために、他人の文章や事例または古人の言を引くこと。(※1)
→要件を満たしていれば著作者の許諾なく引用できる。
定義:すでに刊行された印刷物の記事や写真などを別の刊行物に掲載すること。(※2)
→特に明記されていない限り、著作権者に許諾を得る必要がある。
(国・地方公共団体の行政機関や独立行政法人が作成した広報目的の資料は、
転載禁止の表示が無い限り、出所の明示をして転載することが認められています。
(著作権法第32条))
1. 公表されている著作物であること
2. 公正な慣行に合致すること
引用部分が従、それ以外の部分が主という明確な関係があるか?
カギ括弧などにより引用部分が明確になっているか?
3. 引用の目的上正当な範囲内であること
不必要に引用していないか?
4. 著作物の出所を明示すること
多くの出版社・学会は、論文を学術雑誌に掲載する前にその執筆者と著作権譲渡契約を結びます。このような契約を結んだ場合、契約内容にもよりますが、自分が執筆した論文であっても自由に利用することができません。自分の論文を転載するときには、まずそのような契約書を見直してください。その出版社・学会は論文を学位論文に転載することを認めていますか?分からない場合は、その出版社・学会の投稿規定などを読んだり、直接問い合わせたりして、出版社・学会の意向を確認しましょう。
また、博士論文として認められた場合はインターネットにより公表することになりますので、このことについても転載許諾とあわせて確認し、許可を得て下さい。(許諾が得られない場合は、博士論文全体の要約を作成し、全文に代えてその要約を公表することになります。)
宮崎大学学位規程(抜粋)
(学位論文要旨等の公表)
第15条 博士の学位を授与したときは、授与した日から3月以内に、その学位論文の内容の要旨及び学位論文の審査結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(学位論文の公表)
第16条 博士の学位を授与された者は、当該博士の学位を授与された日から1年以内に、当該博士の学位の授与に係る論文の全文を公表しなければならない。ただし、当該博士の学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
2 前項本文の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事情がある場合には、学長の承認を得て、当該博士の学位の授与に係る論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができるものとする。この場合において、研究科長は、当該学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
3 前2項の規定により学位論文を公表する場合には、「宮崎大学審査学位論文」と明記しなければならない。
4 博士の学位を授与された者が行う第1項及び第2項の規定による公表は、本学の協力を得て、インターネットの利用により行うものとする。
(※1)”いん‐よう【引用】”, 日本国語大辞典, ジャパンナレッジ (オンラインデータベース),
入手先<http://www.jkn21.com>, (参照 2014-02-18)
(※2)”てん‐さい【転載】”, 日本国語大辞典, ジャパンナレッジ (オンラインデータベース),
入手先<http://www.jkn21.com>, (参照 2014-02-18)
(※3)文化庁長官官房著作権課.著作権テキスト.平成25年度.文化庁.2013.97p.
対象:院生等
公開日:2014年10月23日
※最終更新日はページ末尾に表示
作成者:宮崎大学附属図書館職員
上記2つのサイトでは、各出版社・学会の論文の利用に関する意向を調べることができます。
主に機関リポジトリ(学術情報リポジトリ)で論文を公表して良いかについて載せられています。学術雑誌に掲載された論文がそのまま博士論文となる研究科の場合、今後その論文が博士論文として認められればリポジトリで公表することになりますので、提出する際には、これらのサイトを参考にして、リポジトリで公表できるか確認してください。
<どの研究科でも、博士論文をリポジトリにより公表することができない場合、別途、論文の要約を作成し、理由書とあわせて提出していただくことになります。